親が認知症になったら不動産はどうなる?成年後見制度の活用法

親が認知症になった場合、不動産の管理や売却が困難になることがあります。
特に、親が所有する家を売却したい場合や、賃貸に出したい場合には、本人の意思確認が必要なため、手続きを進められないケースが多いです。
こうした問題に対応するために、成年後見制度を活用することで、不動産の管理や活用を適切に進めることができます。
本記事では、親が認知症になったときの不動産の扱い方と、成年後見制度の活用法について詳しく解説します。

1. 親が認知症になった場合の不動産の課題

① 不動産の売却や賃貸ができなくなる

認知症を発症した親が不動産を所有している場合、本人の判断能力が低下すると、売却や賃貸の契約を結ぶことができなくなることがあります。
不動産の売却や賃貸契約には所有者の意思確認が必要なため、親が契約内容を理解できない状態では、手続きを進めることができません。

② 相続対策が進められない

親が認知症になると、生前贈与や遺言の作成などの相続対策を進めることが難しくなります。
遺言書は本人の意思で作成する必要があり、認知症が進行すると法的に無効と判断される可能性が高くなります。

③ 施設入所時の費用捻出が困難

親が介護施設に入る場合、不動産を売却して費用を捻出したいと考える家庭も多いですが、本人の意思確認ができないと売却できないため、費用の準備が難しくなることがあります。

④ 共有名義の場合は他の相続人との調整が必要

親が認知症になった後、親の持ち分を含む不動産を売却する場合、他の共有名義人の同意が必要になります。
しかし、親の判断能力が低下していると本人の意思確認ができないため、売却が進められないことがあります。

2. 成年後見制度とは?

① 成年後見制度の概要

成年後見制度とは、認知症や知的障害などで判断能力が低下した人の財産管理や契約手続きを支援する制度です。
家庭裁判所が成年後見人を選任し、本人の財産を適切に管理することができます。

② 成年後見制度の種類

成年後見制度には、大きく「法定後見制度」「任意後見制度」の2種類があります。

  • 法定後見制度:認知症発症後に利用する制度で、家庭裁判所が後見人を選任する。
  • 任意後見制度:認知症になる前に、本人があらかじめ後見人を決めておく制度。

③ 成年後見制度を活用するメリット

成年後見制度を利用すると、以下のようなメリットがあります。

  • 親の代わりに不動産の売却・賃貸契約ができる
  • 介護施設の費用を捻出するために不動産を活用できる
  • 財産管理を適切に行い、親の資産を守ることができる

3. 成年後見制度を利用する手続き

① 法定後見制度の申請方法

法定後見制度を利用するには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
手続きの流れは以下の通りです。

  1. 必要書類の準備(戸籍謄本・診断書・不動産の登記簿など)
  2. 家庭裁判所へ申し立て
  3. 家庭裁判所の審理(審査・面談が行われる)
  4. 成年後見人の選任
  5. 後見業務の開始

② 任意後見制度の利用方法

認知症発症前に、本人が自ら後見人を決める場合は、任意後見契約を公正証書で作成します。
これにより、将来認知症になった際に、スムーズに財産管理を任せることができます

4. 成年後見制度を活用した不動産売却の流れ

① 成年後見人が不動産売却を進める

成年後見制度を利用すれば、成年後見人が親の代わりに不動産売却の手続きを進めることができます。
ただし、売却には家庭裁判所の許可が必要です。

② 売却代金は親の財産として管理

売却代金は後見人が管理し、親の生活費や介護費用に充てることが可能です。
勝手に使うことはできないため、家庭裁判所の監督のもとで適切に運用する必要があります。

5. まとめ

親が認知症になると、不動産の売却・賃貸契約・相続対策が難しくなります。
成年後見制度を活用すれば、後見人が親の代わりに財産管理を行い、不動産の活用をスムーズに進めることができます。

  • 認知症発症後は法定後見制度を利用
  • 発症前に対策するなら任意後見契約を作成
  • 不動産売却には家庭裁判所の許可が必要

本記事を参考に、親の将来を考えた適切な不動産管理の準備を進めてください。

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