相続した家を売却する時にかかる税金を節約するコツ

相続した家を売却すると、譲渡所得税や住民税などの税金が発生することがあります。特に不動産は金額が大きいため、「どれくらい税金がかかるのか」「節税する方法はあるのか」と不安に思う人も多いでしょう。実は、相続不動産を売る際には使える特例がいくつもあり、正しく活用することで税負担を大きく抑えることができます。この記事では、相続した家を売却するときにかかる税金の仕組みと、節約するための実践的なコツをわかりやすく解説します。

1. 相続不動産を売却すると発生する税金とは?

相続した家を売却した場合、主に次の税金がかかります。

  • 譲渡所得税(所得税+住民税)
  • 復興特別所得税

これらは「売却益(譲渡所得)」に対して課税されます。つまり、売却額すべてに税金がかかるわけではなく、計算式は以下の通りです。

【譲渡所得の計算式】
譲渡所得 = 売却額 −(取得費 + 譲渡費用)

取得費が小さいと税額が増えるため、取得費を正しく計算することが節税の第一歩になります。

2. 節税の鍵① 「取得費」を正しく計算する

相続した家の多くは、親や祖父母が何十年も前に買ったもので、購入価格がわからないケースが多く見られます。取得費が不明だと、原則として「売却額の5%」しか認められません。

取得費が小さすぎると譲渡所得が増え、税金も大幅に増えてしまいます。

【節税のコツ】

  • 購入時の契約書や領収書を探す
  • リフォーム費用を取得費に加える
  • 固定資産税評価額と比較し、特例の利用を検討する

少しでも取得費を大きくできれば、その分税額も下がります。

3. 節税の鍵② 「相続税の取得費加算の特例」を活用

相続した家を相続税申告後3年以内に売却するとき、支払った相続税の一部を取得費に加算できる特例があります。これが非常に強力で、多くのケースで節税に役立ちます。

【ポイント】

  • 相続税を支払っている必要がある
  • 相続税申告期限の翌日から3年以内の売却が条件
  • 加算額が大きいほど譲渡所得が減る

例:
相続税として300万円支払っていた場合、その一部を取得費に含められるため、課税される利益を大幅に圧縮できます。

4. 節税の鍵③ 「空き家の3,000万円特別控除」を利用する

被相続人が一人暮らしだった家を売却する場合、条件を満たせば譲渡所得から3,000万円を控除できる特例があります。

【適用の主な条件】

  • 被相続人が一人で住んでいた家である
  • 相続後3年以内の売却である
  • 耐震基準を満たす、または取り壊して土地として売却
  • 相続人が住んでいないこと

3,000万円控除は非常に大きく、ほとんど税金がかからなくなるケースもあります。

5. 節税の鍵④ 売却費用を漏れなく計上する

売却にかかった費用(譲渡費用)も節税につながります。次のような費用はすべて控除可能です。

  • 仲介手数料
  • 測量費
  • 解体費
  • 不動産会社への広告費
  • 司法書士・税理士への報酬

漏れなく計上することで、譲渡所得を抑えられます。

6. 節税の鍵⑤ 複数の特例は併用できるか確認

特例には併用できるものとできないものがあります。

  • 相続税の取得費加算の特例 → 3,000万円控除と併用
  • 居住用の3,000万円特別控除 → 他の特例と併用不可の場合が多い

条件や組み合わせを間違えると節税効果が半減してしまうため、事前に確認することが大切です。

7. 節税の鍵⑥ 売却のタイミングも重要

特例には期限があるため、売却時期を誤ると特例が使えなくなってしまいます。

  • 相続税の取得費加算 → 相続税申告期限の翌日から3年以内
  • 空き家の3,000万円控除 → 相続発生から3年以内

少しタイミングがズレただけで税額が大きく変わるため、売却スケジュールは慎重に管理しましょう。

8. まとめ:特例をフル活用して税負担を最小限に

相続した家を売却する際にかかる税金は、知識があるかどうかで大きく変わります。取得費加算の特例や空き家の3,000万円特別控除をはじめとする制度を活用すれば、税金の負担を大幅に抑えることができます。また、取得費の計算や売却費用の整理など、細かな点を丁寧に行うことも節税につながります。必要に応じて税理士に相談しながら、最適な方法で相続不動産の売却を進めていきましょう。

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