遺言書の種類と正しい書き方:トラブルを防ぐために

相続をめぐるトラブルは家族間で起こりやすく、その多くが「遺言書がなかった」「内容が曖昧だった」ことが原因です。遺言書は適切に作成されていれば、相続手続きをスムーズにし、家族間の争いを未然に防ぐ強力な手段になります。しかし、書き方を誤ると無効になってしまう場合もあり、注意が必要です。本記事では、遺言書の種類と正しい書き方、そしてトラブルを避けるためのポイントを詳しく解説します。

1. 遺言書には主に3種類ある

遺言書は大きく分けて、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。それぞれに特徴とメリット・デメリットがあり、目的や状況に合わせて選ぶことが大切です。

① 自筆証書遺言

全文を自分で手書きする遺言書です。費用がかからず、最も手軽に作成できます。

  • メリット:費用がかからず、いつでも作成できる
  • デメリット:方式不備で無効になりやすい、紛失・改ざんリスクがある
  • 対策:法務局での保管制度を利用すれば安全性が高まる

② 公正証書遺言

公証役場で公証人が作成する遺言書。最も安全で確実性が高い形式です。

  • メリット:無効になりにくい、紛失・改ざんの心配なし
  • デメリット:費用がかかる、作成には証人が2名必要
  • おすすめ:不動産がある場合や、家族間で争いが起きやすい場合

③ 秘密証書遺言

遺言者が内容を秘密にしたまま、公証役場で存在のみを証明してもらう形式です。

  • メリット:内容を他人に知られずに作成できる
  • デメリット:形式不備で無効になりやすい、公証人は内容を確認しない

2. 遺言書を書くときに必ず守るべきポイント

特に自筆証書遺言では、書き方を誤ると無効になる可能性があるため、以下のポイントを厳守しましょう。

  • 全文を自筆で書く(財産目録は印刷可)
  • 日付を明確に記載する(例:「令和6年5月10日」など)
  • 氏名を署名する
  • 押印する(認印も可だが実印が望ましい)
  • 財産内容を正確に書く(不動産なら登記簿通りに)
  • 誰に何を渡すかを明確に記載

例えば不動産の書き方には「所在、地番、家屋番号、種類、構造」など正確な情報が必要です。

3. 無効になってしまう遺言書の典型例

次のような遺言書は無効と判断されることがあります。

  • 日付が「吉日」など曖昧に書かれている
  • 全文がパソコンで作成されている
  • 署名・押印が省略されている
  • 訂正の方法が不適切(加除訂正の記載が必要)
  • 財産の表記が曖昧で特定できない

形式不備は非常に多く、その多くが自筆証書遺言で発生しています。

4. トラブルを防ぐための工夫

遺言書を「書くだけ」で終わらせず、次の工夫で家族間の争いを防げます。

  • 公正証書遺言を選ぶことでトラブルリスクを大幅に減らせる
  • 財産目録を丁寧に作成し、遺言執行者を指定しておく
  • 相続人全員に対し、遺言の存在だけは伝えておく
  • 介護などに関する想いを「付言(ふげん)」として書き添えると円満になりやすい

5. 遺言書作成時の注意点

遺言書の内容を誤ると、相続人が不利益を受けることがあります。

  • 遺留分(最低限の取り分)を侵害していないかを確認
  • 二重に遺言を作成して古いものが残っていないか
  • 不動産の情報が最新かどうか(分筆や増築がある場合は要注意)
  • 認知症など意思能力が問題にならない時期に作成する

6. まとめ:正しい形式と内容で、遺言は家族を守る大切な手段に

遺言書は「家族の負担を減らすための最も有効な手段」の一つです。しかし、種類や書き方を理解せずに作った遺言は無効となり、かえってトラブルの原因になる可能性があります。自筆証書・公正証書・秘密証書の違いを把握し、正しい形式と内容で作成することが大切です。必要に応じて専門家のサポートを受けながら、家族が安心できる確かな遺言書を整えておきましょう。

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